治療費について

費用一覧

※すべて税込価格となっております。

初診相談

矯正の初回相談は無料です。

まずはご相談からお気軽にどうぞ。

検査料・診察料

検査料:33,000円
診断料:22,000円

装置料

→永久歯列の矯正

表側装置(上下顎透明)  660,000円
上顎裏側装置+下顎表側装置  880,000円
上下顎裏側 935,000円
インビザライン 825,000円
部分的な矯正 220,000円

 

→混合歯列期の矯正 

一期治療 330,000円
二期治療 440,000円

 

→調整料 

装置装着後月一度の来院時 5,500円
装置装着無し期間の来院時 3,300円
インビザラインの再診料 0円

 

→観察料

観察料 (装置無し期間) 3,300円

 

ホームホワイトニング (上下顎) 38,500円
インプラント(ミニスクリュー) 1本  38,500円
ミニスクリューアーム 27,500円
カリエール 38,500円
リンガルアーチ 38,500円

医療費控除とは

自分や家族の病気・怪我などにより医療費を支払った場合は、確定申告を行うことで一定の金額の所得控除を受けることができます。1年間で支払った医療費の総額が、ご家族で年間合計10万円を超える場合(または確定申告される方の合計所得金額の5%を超える場合)、医療費控除を受けることができます。

※医療費控除の対象上限金額は1年間200万円までです。

●ワンポイント!

  • 医療費に関する領収証は大切に保管しておきましょう!交通費の記録も忘れずに!!
  • 家族の中で一番所得金額の多い人が医療費を支払い申告するとお得です。
  • 治療は同じ年に家族でかかるのがお得です。
  • 確定申告をしていない場合、医療費控除は最長5年前までさかのぼって受けることができます。

医療費控除の対象は?

  • 医科および歯科受診の保険治療費・保険外治療費および、交通費が対象となります。
  • 矯正歯科治療も一定の条件を満たせば、医療費控除の対象になることをご存じですか?  
    矯正担当医が「噛み合わせが悪くて機能的な問題があるので矯正治療が必要」と診断し、確定申告で診断書を提出すれば、医療費控除を受けられます。

医療費控除の対象は?

  • 医科および歯科受診の保険治療費・保険外治療費および、交通費が対象となります。
  • 矯正歯科治療も一定の条件を満たせば、医療費控除の対象になることをご存じですか?  
    矯正担当医が「噛み合わせが悪くて機能的な問題があるので矯正治療が必要」と診断し、確定申告で診断書を提出すれば、医療費控除を受けられます。

手続きの仕方は?

  • 医療費控除を利用するには、確定申告が必要です。  (確定申告の申告書に必要事項を記入し、最寄りの税務署へ提出します)
  • 確定申告は、毎年2月中旬~3月下旬に行われます。 (還付申告は1月からできます)
  • 申告書は国税庁のホームページ、または税務署、市区町村窓口でお受け取りできます。
    その他、必要書類は以下の通りです。
  1. 医療費の領収証
    ※交通費は領収証が無くてもOKです(料金や経路を記録しておきましょう)
  2. 源泉徴収票(給与所得者の場合)
    ※勤務先から交付されたもの(コピー不可)
  3. 医療費控除の内訳書
  4. 印鑑(認印でもOKです)
  5. 通帳(確定申告をされる方の名義のもの)
  6. 保険金などで補填されている金額が分かるもの

●まずは、医療費控除額を計算!

※保険金などで補填される金額とは、生命保険契約などの医療保険金、入院費給付金や社会保険などから支給を受ける療養費、出産育児一時金、医療費の補填を目的として支払いを受ける損害賠償金などです。
尚、保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
●医療費控除で軽減される税額は?

所得税

住民税

※医療費控除により軽減される税額は、その方に適用される所得税率により異なります。

税額速算表(所得税+住民税)

課税総所得金額等 税率 控除額
以下
  195万円  15% 0円
195万円  330万円  20% 97,500円
330万円  695万円  30% 427,500円
695万円  900万円  33% 636,000円
900万円  1,800万円  43% 1,536,000円
1,800万円    50% 2,796,000円

軽減される税額の早見表

課税総所得金額別(医療費控除前)

課税 総所得金額  1年間で支払った医療費の総額
(保険金等で補填される金額が無い場合)
30万円 100万円 200万円
軽減される税額
150万円 30,900円 135,900円 225,000円
300万円 40,000円 180,000円 337,500円
500万円 60,000円 270,000円 550,000円
800万円 66,000円 297,000円 601,500円
1,000万円 86,000円 387,000円 727,000円
2,000万円 100,000円 450,000円 950,000円

※この表の「軽減される税額」は、所得控除が基礎控除(38万円)のみ受けているものとして計算しています。 

医療費控除 いつ・・・

  • 医療費を支払った年の所得から控除されます。
  • 確定申告は翌年の3月15日までです。
  • 還付申告は3月15日を過ぎても構いません。

※サラリーマンなど所得税を源泉徴収で納めている人は、「年末調整」で税金の過不足を調整しますので普通は確定申告の必要はありません。医療費控除の適用を受ける場合は、還付を受けるための申告をして納めすぎた税金を返してもらうことになります。

医療費控除はカレンダーの1月から12月までの1年を単位として、その今年に支払った医療費について所得から控除する制度です。医療費を今年の支払いの中に計算するかどうかは、今年治療を始めた場合でしょうか?今年治療が終わった場合でしょうか?

どちらもノー。

治療を受けたときではなく、請求書をもらったときでもなく、支払いをしたときです。

医療費控除 どれだけ・・・

所得が多ければ多いほど、かかった医療費が多ければ多いほど(ただし200万円まで)。

10万円までは控除の対象になりません。家族全部の1年分の医療費や薬剤費それにかかった交通費などの合計の10万円を超えた部分が医療費控除の対象になります。

医療費控除 だれが・・・

税金(所得税)を納めている人なら誰でも、ご自分の医療費はもちろんですが、配偶者(奥様)、お子さん、その他生計をいっしょにしているご両親や親族のために支払った歯科の医療費について医療費控除を申請することができます。

パートで働いている奥様の治療費はどうでしょう。

奥様の分を含めて家族全体の医療費をまとめてご主人の所得について医療費控除を申請するのが有利です。たとえ奥様に収入があっても「生計を一いつに」している場合は、ご主人の医療費控除の対象になります。

同居していない両親が入れ歯の治療を受けたときは、どうでしょう。

同居の有無は関係ありません。仕送りによって生計を一にしている期間は問題ではありません。例えばお父さんに仕送りを始めたところ、そのお父さんがたまたま歯科治療のためにクレジットを使ったとします。お父さんがクレジットを使ったときに仕送りをしていれば、あなたの所得控除の対象になります。

そのお父さんに収入がある場合はどうでしょう。あるいはお父さんに扶養されているあなたのお母さんの医療費はどうでしょう。あるいは収入のあるお子さんの医療費はどうでしょう。

生計を一緒にしていれば、すべてあなたの医療費控除の対象になります。

医療費控除 どんなとき・・・

「医師または歯科医師による診療または治療」のために支払った費用が医療費控除の対象になるのですが、歯科医院での治療でも医療費控除の対象にならないものもあるので注意が必要です。あくまでも傷病の治療と療養にかかった費用が対象です。 健康保険でカバーされない治療でも大丈夫です。「治療の一環として」処置される場合には必要な治療とみなされます。

歯科ローンにより支払う場合

歯科ローンで支払う場合も、医療費控除は適用されます。

信販会社が立替払いをした金額は、立替払いをした年の医療費控除の対象になります。(金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません)

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